2018年12月6日、改正水道法について、衆議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立された。
改正水道法は、水道事業の経営の安定化させ、民間の参入を促す内容であるという。
改正水道法とは一体どのような内容であるのか。
また、よく耳にする「コンセッション方式」とはどのようなものなのか。メリットやデメリットは?
分かりやすく説明しよう。
改正水道法の内容
改正水道法に盛り込まれる内容としては、大きく分けて以下の2点がある。
・自治体の広域連携の促進
・民間の参入を促す「コンセッション方式」の導入
改正水道法の可決までの経緯
改正水道法は、以前に通常国会の衆議院で可決された後、継続審議となった。
12月5日、参議院本会議で可決されたため、国会法の規定により、再び衆議院に送られていたものが、今回可決されたという経緯がある。
改正水道法の目的
それでは、改正水道法の目的とは一体何だろうか。
改正水道法の目的は、第一に「水道事業の経営基盤の安定化」である。
老朽化する水道施設
近年、水道施設の老朽化などの問題が顕在化してきた。
平成28年度末の時点で、40年とされる耐用年数を超えた水道管が全国で15%に上ったという。
その一方で、自治体には厳しい財政事情があるため、なかなか水道施設の更新に予算を割くことができない。
その上、人口減少に伴って水道使用量が減少している状況もあるようだ。
水道事業に携わる職員の数は、30年前に比べて約30%も減少しているという。
つまり、需要が少なくなった事業に対して、多額の予算を投じる余裕が、多くの自治体に無くなってきているのだ。
広域連携の推進
水道使用量が減ったのであれば、施設を統合するなどして、事業を効率化することが考えられる。
改正法では、「広域連携」を推進し、複数の自治体が連携して広域で水道事業を行うことを促す。
これにより、これまで各自治体が重複して管理していた無駄な施設を削減し、施設をより効率よく使うことが期待される。
また、改正法では、水道施設の情報を適切に整備することも義務付けるようだ。
コンセッション方式とは
コンセッションとは、英語の concession から由来している。
concession は、「国が与える免許」という意味がある。このことから、コンセッション方式とは、政府が民間に免許を与えることにより、事業を行えるようにする方式のことだ。
改正水道法の場合、「コンセッション方式」とは、水道施設は自治体が所有したまま、民間事業者がこの施設を運営することが可能となる。
この方式により、民間の経営ノウハウを使えるようになるため、事業経営が効率化することが期待できる。
つまり、経営を効率化することにより、水道が安定して使えるようにすることを目的としているようだ。
EU諸国での失敗
実は、水道のコンセッション方式は、ヨーロッパでも行われた。
しかし、イギリス・フランス・ドイツでは、軒並み失敗し、再度公営化するという事態になってしまった。
中には、民営化された水道運営権を企業から買い戻すために、多大なコストを支払った例もある。こんなことになっては、まさに本末転倒である。
コンセッション方式の課題
コンセッション方式を採用することにより、経営が安定する可能性はあるが、懸念がないわけではない。
一般市民が心配するのは、水質が劣化するのではないか、ということだ。
日本の水道は、世界でもトップレベルの水質を誇る。
世界では、水道水を飲めない国も存在する。
そういう意味では、安全な水道水という恩恵を安価に享受できるというのは、日本に住む人にとって大きなアドバンテージだ。
水道水というのは日常生活にも直結しているため、日本国民が懸念するのも当然である。
この懸念を払しょくできるよう、水道事業者には、水質検査に関する書類の提出を求めることができ、施設の立ち入り検査も可能にしている。
また、法令に違反した場合は、運営権の取り消しも求めることができるようにしているようだ。
外国資本が参入するとヤバい?
コンセッション方式の採用により、外国資本の参入が可能になる。
いくら水道施設を公的機関が所有しているとしても、海外の会社が運営を行うとなると、一抹の不安が残る。
まとめ
このように、今回改正水道法が可決・成立した背景には、水道事業をソフト(経営)とハード(施設)の両面で効率化させようとする目的があるようだ。
人口減少に伴う影響が水道にも出てきた格好となるが、今回の改正水道法については、何となく新たな問題も出てきそうな予感も払しょくできない。
特に、海外では、水道を民間事業者に譲渡した後、問題が多く発生し、再び国が管理するようになった事例が数多くあるという。
こういった事例について、深く議論・考察されずに、大急ぎで成立してしまったような感じである。
また、一部野党が主張しているように、水道という、生活に直結するような事業について、外国資本の参入が可能な状況が果たして良いのだろうか。
今回の改正では、「コンセッション方式」を盛り込まず、とりあえず水道事業の広域連携の推進だけでも良かったのではないか、と感じる。
果たして、反対意見の多い「コンセッション方式」を今回の改正水道法に早急に盛り込む必要があったのか。疑問である。
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