2021年4月5日から、「まん延防止等重点措置」が大阪府、兵庫県、宮城県で適用されることになりました。
さて、この「まん延防止等重点措置」とは一体どんな内容なのでしょうか。
また、「緊急事態宣言」との違いとは何でしょうか。
「まん延防止等重点措置」とは
「まん延防止等重点措置」は、2021年2月13日に施行された新しい措置です。新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づくものです。
「まん延防止等重点措置」は長いので、「まん防」とか「まん延措置」などと略されることもあります。
この「まん延防止等重点措置」を簡単に説明すると、「緊急事態宣言が出ていなくても集中的に対策することを可能にする」というものです。
つまり、「緊急事態宣言」に至る前の段階で、違う表現にすれば「緊急事態宣言」を出さなくてもよいように、出される措置だということができると思います。
「まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」の違いと比較
それでは、「まん延防止等重点措置」の具体的な内容を見ていきながら、「緊急事態宣言」との違いなどを見てみましょう。
違い①:対象地域
まず、「まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」との違いとして挙げられるのは、「対象となる地域」です。
「緊急事態宣言」では、対象地域が「都道府県単位」であるのに対し、「まん延防止等重点措置」では、対象地域は「地区町村などの特定の地域に限定」されるのです。
なお、「まん延防止等重点措置」では、まず政府が、この措置の対象となる都道府県を指定し、そしてその都道府県の知事が特定の地域に限定して措置を取ります。
2021年4月5日から適用される例でいえば、大阪府の対象となる地域として調整が進められているのは「大阪市」です。
違い②:適用の目安
「緊急事態宣言」では、感染状況が「ステージ4」に相当するか、が適用の目安となります。
これに対し、「まん延防止等重点措置」では、適用の目安として「ステージ3」を想定しています。ただし、感染が急拡大するおそれがある場合には、「ステージ2」での適用もあり得ます。
また、「まん延防止等重点措置」を適用する際には、都道府県で感染が拡大するおそれがあったり、医療の提供に支障が生じる可能性がある場合などの要件があります。
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